同志社校友会静岡県支部 浜松同志社クラブ規約
昭和45年8月19日制定
昭和53年8月19日改訂
平成26年1月18日改訂
平成27年1月17日改訂
平成28年1月16日改訂
第1条 名称
本会は、浜松同志社クラブと称する。
第2条 事務所
本会の事務所は浜松市におく。
第3条 目的
本会は会員相互の親睦をはかり、後輩の指導に努め、郷土文化の向上を図ると共に同志社発展に寄与することを目的とする。
第4条 事業
本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 講演会、演奏会、親睦会、その他諸集会の開催
(2) 同志社校友会(本部)との情報交換並びに連携
(3) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 会員
会員は浜松市(ただし静岡県大井川以西)に在住する同志社大学出身者とする。
第6条 役員
本会に下記の役員を置く。
会 長 1名
幹事長 1名
会計幹事 1~2名
会計監査役 1名
副幹事長 4名以内とする
幹 事 若干名
役員の任期は1年とし、定時総会において選任する。ただし、役員の再任は妨げない。
第7条 会長及び幹事長
会長は本会を代表して会務を統括し、総会の議長となる。幹事長、副幹事長、幹事、会計幹事は幹事会を組織し、会務の運営にあたる。幹事会の決議により必要に応じて委員会を設けることができる。
第8条 総会
定時総会は毎年1月に開催し、必要を認めた時は臨時総会を開く。総会の議決は出席者の過半数をもってする。
第9条 相談役
本会に相談役をおくことができる。
第10条 運営費
本会の運営費は会費及び寄付金をもってあてる。
会員は所定の会費を納めなければならない。
第11条 事業及び会計年度
事業及び会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
第12条 慶忌
会員に関する慶忌はその都度幹事会の決定に基づいて、各々慶意、弔意を表すものとする。
第13条 規約の改正
規約の改正は総会の出席者の過半数をもって議決する。